休日ハイキング同好会 会則
第1条(名称と事務所)
本会は「ハイムクラブ 休日ハイキング同好会」と称し、事務所は代表宅に置く
第2条(目的)
本会はハイムクラブ会則に則り、休日ハイキング活動を通じ会員相互の親睦を図り、
会員の健康増進と地域での仲間づくり、豊かな生活づくりに寄与することを目的とする
第3条(活動)
本会は前条の目的を達成するため次の活動を行い、必要な事項をハイムクラブに報告する
- 総会を年1回以上開催し、予算/決算の承認、会則の改廃その他を決議する
- 協議会を適宜開催する
第4条(会員)
- 会員はハイムクラブ会員で構成し、入退会は任意とする
- 会員は原則として年度当初に会費を納入するものとする
- 会員は自主的判断で活動計画に参加し、自己責任において行動する
第5条(準会員)
- ハイムクラブ会員以外で入会を希望する者は、会員の推薦と協議会の承認で、準会員として入会できる
- 準会員の会費は会員と同一とする
- 準会員は協議会及び総会にはオブザーバーとして出席することができる
- 準会員は同好会会則を遵守しなければならない
第6条(役員)
本会には次の役員を置き、会員の互選により選任する
代表 1名、 会計 1名、
第7条(役員の任期)
役員の任期は1年とし、再任を妨げない
第8条(役員の任務)
代表は本会活動を推進実施し、会計は会計事務を行う
第9条(協議会)
- 本会に役員及び会員で構成する協議会を置く
- 協議会は活動計画及び本会の運営に関する事項を協議・決定し、実施する
第10条(会計)
- 年会費等は都度総会で決定する
- 本会の運営費は、会費・補助金・その他の収入をもってこれに充てる
- 会計の現状及び決算状況は、適宜ハイムクラブに報告するものとする
第11条(会計年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする
第12条(会則外事項)
本会会則に定めのない事項については、ハイムクラブ会則を準用する
( 2012.06.17 制定 )
( 2013.04.21 改定 )
( 2015.04.01 制定 )
( 2019.04.01 改定 )
( 2023.04.01 改定 )