会則

休日ハイキング同好会 会則

 

第1条(名称と事務所)

  本会は「ハイムクラブ 休日ハイキング同好会」と称し、事務所は代表宅に置く

第2条(目的)

  本会はハイムクラブ会則に則り、休日ハイキング活動を通じ会員相互の親睦を図り、

  会員の健康増進と地域での仲間づくり、豊かな生活づくりに寄与することを目的とする

第3条(活動)

  本会は前条の目的を達成するため次の活動を行い、必要な事項をハイムクラブに報告する

  1. 総会を年1回以上開催し、予算/決算の承認、会則の改廃その他を決議する
  2. 協議会を適宜開催する

第4条(会員)

  1. 会員はハイムクラブ会員で構成し、入退会は任意とする
  2. 会員は原則として年度当初に会費を納入するものとする
  3. 会員は自主的判断で活動計画に参加し、自己責任において行動する

第5条(準会員)

  1. ハイムクラブ会員以外で入会を希望する者は、会員の推薦と協議会の承認で、準会員として入会できる
  1. 準会員の会費は会員と同一とする
  2. 準会員は協議会及び総会にはオブザーバーとして出席することができる
  3. 準会員は同好会会則を遵守しなければならない

第6条(役員)

  本会には次の役員を置き、会員の互選により選任する

   代表 1名、  会計 1名、  

第7条(役員の任期)

  役員の任期は1年とし、再任を妨げない

第8条(役員の任務)

  代表は本会活動を推進実施し、会計は会計事務を行う

第9条(協議会)

  1. 本会に役員及び会員で構成する協議会を置く
  2. 協議会は活動計画及び本会の運営に関する事項を協議・決定し、実施する

10条(会計)

  1. 年会費等は都度総会で決定する
  2. 本会の運営費は、会費・補助金・その他の収入をもってこれに充てる
  3. 会計の現状及び決算状況は、適宜ハイムクラブに報告するものとする

11条(会計年度)

  本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする

12条(会則外事項)

  本会会則に定めのない事項については、ハイムクラブ会則を準用する

( 20120617 制定 )
( 20130421 改定 )
( 20150401 制定 )
( 20190401 改定 )
( 20230401 改定 )
 

 

 

PAGETOP
Copyright © 休日ハイキング All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.
PAGE TOP